遺言のメリットは?
遺言は、自分が亡くなったあとに自分の財産を「だれに」「どのように」分けるかを自分自身で決められる唯一の方法です。さらに、遺言書を作成しておけば残された親族間の相続をめぐる争いを未然に防ぐことにもつながります。
遺言は、自分が亡くなったあとに自分の財産を「だれに」「どのように」分けるかを自分自身で決められる唯一の方法です。さらに、遺言書を作成しておけば残された親族間の相続をめぐる争いを未然に防ぐことにもつながります。
代表的な遺言書には2つの種類があります。
遺言者の意思に基づいて公証人が遺言書を作成します。原本は公正証書として公証役場で保管されます。公証人が作成するため、書類に関する形式不備を回避でき、偽造や紛失する危険もなく、相続が発生したあとも手続きがスムーズにいくことが多いです。作成においては、証人2名と公正証書の作成費用が必要となります。また別途、公証人への手数料が発生します。
これまで遺言者が遺言の全文を自分で書き、署名・押印・封をして保管しておく必要がありましたが、2019年1月13日からこの要件が緩和され、遺言書の一部について自筆ではなくパソコンで作成したもの等の使用が可能になりました。とはいっても遺言書として有効なものとするための要件はほかにもあるため、この要件に満たないものはいくら気持ちがこもった遺言書であっても無効となる可能性があります。また、偽造や紛失のリスクもあるため、作成にあたっては注意が必要です。2020年7月からは自筆証書遺言が法務局で保管される制度がはじまっており、今後は自筆証書遺言の利用も増えていくでしょう。
どの種類の遺言書を作成するにしても、まずは相続人と相続財産を把握しなければなりません。家族関係の相続関係図や、相続財産の一覧表を作成して整理をしましょう。そして「だれに」「なにを」「どのように」分けるのかを考えます。
当事務所では、遺言書の作成に必要な手続きをまとめてお引き受けしています。サービス内容は以下のとおりです。
遺言・相続に関する相談
必要書類の取寄せ(戸籍謄本や不動産評価証明書など)
遺言書の原案作成
公証役場との調整・同行
証人のお引受け
遺言執行者のお引受け
亡くなったご家族の遺品整理をしていて遺言書(自筆証書遺言)が見つかった場合、このとき注意をしてほしいのは、勝手に開封をしないということです。自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認手続きを経て開封します。
遺言書を発見されて戸惑う方もおられます。そんなときは、ぜひ当事務所にご相談ください!