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相続
Inheritance

相続が発生したら

相続とは、人(被相続人)が亡くなったときにその人が所有していた財産などを受け継ぐことをいいます。また、被相続人から相続人に引継がれる財産のことを「相続財産」といい、この相続財産は土地・建物などの不動産、自動車、現金、預貯金、有価証券、などのプラスの財産だけなく、借金、損害賠償責任、保証債務などのマイナスの財産もあります。

相続が発生すると、さまざまな手続きを定められた期間のうちに行う必要があります。各種届出や申請、名義変更など多くの手続きがあります。

誰が遺産相続するのか

遺言がある場合

原則として、遺言で指定された人が指定された内容どおりに相続します。

遺言がない場合、あるいは遺言が法的に有効でない場合

民法の規定により相続人の範囲と順位(法定相続人)が決まります。 法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。 同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。
●配偶者・・・必ず相続人になる。

相続が発生すると、さまざまな手続きを定められた期間のうちに行う必要があります。各種届出や申請、名義変更など多くの手続きがあります。

不動産を相続した時

不動産を相続した場合は、不動産の名義変更(相続登記)をする必要があります。 相続登記を放っておくと後々さまざまなトラブルに巻き込まれる可能性がありますので、すみやかに行うようにしましょう。

相続登記の流れ

一般的な流れ(遺言がない場合)はこのようになっています。

1 相続人同士で遺産分割について話し合い、誰の名義にするか決定します(遺産分割協議)。
2 遺産分割協議書や戸籍類など、登記に必要な書類を収集します。
3 登記申請書を作成し、法務局に申請します。
4 審査後、不備がなければ名義変更が完了します。

相続登記には収集が面倒な書類が多くあるため、専門家である司法書士にご相談されることをおすすめしています。

預貯金を相続した時

被相続人が亡くなり、相続が開始して遺産分割協議が成立するまでの間、亡くなった方の預貯金は遺産として相続人全員の共有の財産となります。
いくらご家族であるとはいってもこの預貯金を勝手に引き出すことはできず、金融機関も預貯金口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座を凍結して取引きを停止させます。

預貯金の名義変更の流れ

一般的な流れ(遺言がない場合)はこのようになっています。

1 金融機関に相続発生の届出をし、口座の凍結が行われます。
2 相続人同士で遺産分割について話し合い、誰がいくら相続するか決定します(遺産分割協議)。
3 遺産分割協議書や戸籍類など、必要な書類を収集します。
4 各金融機関の所定の用紙に記入し、提出します。
5 払い戻しの手続きが完了します。

不動産の名義変更と同様、収集が面倒な書類が多く、また金融機関ごとに必要な書類が異なることもあるので専門家にご相談されることをおすすめします。

その他の財産(株式、契約上の地位など)を相続する場合にも手続きが必要となります。詳しくはお問合せください。

亡くなった人に借金があったとき(相続放棄の手続き)

借金をはじめとするマイナスの財産も相続の対象となります。もし、マイナスの財産しかなかったり、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多く残る場合には、 そのまま放っておけば借金などをそのまま引き継ぎ、代わりに返済をしなければならなくなります。

このような場合には、「相続放棄」の手続きが有効です。

相続放棄

相続放棄は、相続人の権利である一切の相続財産を引き継ぐ権利を放棄することです。一部の財産だけ相続したり、放棄したりは出来ず、プラス、マイナスに関わらずすべての財産を放棄します。

相続放棄には、「期限」があります。

相続放棄は「自己のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述をしなければなりません(民法915条1項)。この3ヶ月の相続放棄のための期間のことを、熟慮期間と言います。

「自己のために相続があったこと」とは、基本的には「相続が開始したこと」を知ってから3ヶ月という意味であると考えられており、相続放棄の期限を過ぎてしまうと、基本的には相続放棄することは不可能になります。

ところが、相続放棄に期限があることを知らないまま期限を過ぎてしまって、後から相続放棄できなくなってしまい、多額の借金を相続せざるを得なくなるなどの不利益を受ける人もいます。 相続放棄をしたい場合には、必ず早めに手続きをするように注意しましょう。