「成年後見」ってどんな制度?
成年後見制度は、認知症や精神障がい、知的障がいなどによって判断能力が十分でない方の財産や権利を損なわないために、後見人が本人に代わってこれを管理し、介護サービスや施設入所の契約、入所手続きなどを行い本人をサポートするものです。
成年後見制度は、認知症や精神障がい、知的障がいなどによって判断能力が十分でない方の財産や権利を損なわないために、後見人が本人に代わってこれを管理し、介護サービスや施設入所の契約、入所手続きなどを行い本人をサポートするものです。
判断能力が衰えてしまう前に、または将来、判断能力が衰えてしまった場合に備えて、援助してもらえる人(任意後見人)を自ら選び、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について援助してもらう内容を前もって決めておく(任意後見契約)というものです。本人の判断能力が衰えた後に、任意後見人が家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、本人を代理して契約などをすることによって、本人の適切な保護・支援をすることが可能になります。
1 | 面談・聞き取り これまでのこと、これからのこと、ゆっくり時間をかけてお話をうかがいます。 |
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2 | 一人一人に応じた後見プランを作成 本人と家族の希望を大切にして、あらゆることを想定したプランを提案します。 |
3 | 任意後見契約を結ぶ 本人と任意後見人になる人が、公正証書で任意後見契約を結びます。 |
1 | 申立て 本人や任意後見人受任者が、家庭裁判所に後見を開始する申立てを行います。 |
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2 | 家庭裁判所の調査・任意後見監督人の選任 家庭裁判所は、本人や医師、関係者の意見を聞いた上で任意後見監督人を選任します。 |
3 | 後見の登記 審判の内容が法務局に登記されます。 |
4 | 後見の開始 任意後見契約の内容に基づいて、後見が開始されます。 |
その他、自身が亡くなったときに葬儀や納骨を頼んでおくための契約(死後事務委任契約)や、遺言書の作成をセットでしておくとよいでしょう。
判断能力の程度や各々の事情に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの制度から選べるようになっており、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないで行った不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
1 | 申立て 本人・配偶者・4親等内の親族(家族・親族がいない方は市町村長など)が、家庭裁判所へ後見を開始する申立てを行います。 |
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2 | 家庭裁判所へ書類提出・面談 申立書および関係書類一式を提出します。家庭裁判所の調査官が申立人と後見人候補者に面談調査を行います。 |
3 | 家庭裁判所の審判・後見の登記 家庭裁判所の裁判官が申立について決定(審判)を行い、申立人と後見人に決定内容の通知「審判書」を送付します。 また、審判の内容が法務局に登記されます。 |
4 | 後見の開始 後見人候補者は後見人としての仕事を開始します。 |
判断能力の程度によって利用できる制度が異なります。
当事務所では、後見についての相談、申立手続のサポート、
後見人のお引受け、任意後見契約や
死後事務委任契約の締結等を行っております。
ぜひお気軽にご相談ください!