民事信託とは?
はじめて耳にされた方もいらっしゃるかもしれませんが、現在、相続や生前の対策等で有効だと言われるのが「民事信託」という方法です。
民事信託は財産管理の1つとして、資産保有者(委託者)が「契約」によって、信頼できる相手(受託者)に対し、資産(不動産・預貯金・有価証券など)を移転し、一定の目的(信託目的)に従って、特定の人(受益者)のためにその資産(信託財産)を管理・処分することをいいます。
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はじめて耳にされた方もいらっしゃるかもしれませんが、現在、相続や生前の対策等で有効だと言われるのが「民事信託」という方法です。
民事信託は財産管理の1つとして、資産保有者(委託者)が「契約」によって、信頼できる相手(受託者)に対し、資産(不動産・預貯金・有価証券など)を移転し、一定の目的(信託目的)に従って、特定の人(受益者)のためにその資産(信託財産)を管理・処分することをいいます。
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簡単に言うと、自分の財産を「誰に」「どのような目的で」「どう管理、処分するか」ということを、生前に契約しておき、その財産を管理できる権利を信頼できる相手に移し、 将来委託者が判断能力不十分、あるいは死亡してもその契約を確実に実行させることができます。
生前に自由な財産管理が設定できる。
あらかじめ信託契約を結ぶことで、その信託財産は「家族のために活かす」ことや「投資として活用する」等、従来の成年後見制度では実現できなかった生前の自由な財産管理が可能になります。
財産の管理や処分は一人に集約させて、その利益は複数人に分配できる。
財産の管理処分権を信頼できる1人(受託者)に集約して、受託者はその利益を複数人に分配することが可能になります。
たとえば、不動産は共有状態だと共同相続人全員の同意がないと売却ができませんが、民事信託を活用することで、受託者1人の決断だけで売却が可能になります。
この場合、これで得た利益は分配することができるので、家族間で財産の公平な配分を実現することが可能です。
遺産分割の方法を細かく決めることができる。
会社などの事業継承において、自分の持ち株を誰に渡して、経営権は誰に託すのかなど、家族間での対話を通じて条件付きの財産承継を行うことができます。
これは一般家庭でも同じで、遺産分割の期間や分割方法・割合を受託者が中心になり、生前から行うことができるので、相続人全員が納得できる相続のありかたを作り出すことが可能です。
2代、3代まで財産の継承先を決めることができる。
遺言書では、自分が亡くなったときの遺産相続しか指定することができません。民事信託では、代々引き継いできた不動産や創業者の自社株といったものでも、子どもそして孫に確実に届くように設定することが可能です。
倒産隔離機能で財産を守ることができる。
主に企業側のメリットですが、信託財産は原則として委託者からも受託者からも独立したものとして扱われるため、委託者が倒産しても影響を受けません。また、受託者が分別管理等の義務を果たしていれば、受託者が倒産しても影響を受けません。
まだ一般に広く認知されていない制度ですが、
現行の遺言や後見制度にはない機能が多くあり、財産の目的や、
将来の希望を叶える形でカスタマイズすることが可能です。
ぜひ当事務所へご相談ください!